FAQ

サイトの使い方

下記のリンクからご覧ください。

ご利用について

契約するには?

「ライセンス供与契約」には以下の3パターンがあります。

  • レーベル単位のご契約(年間のライセンス)
  • アルバム単位のご契約(年間のライセンス)
  • 楽曲単位のご契約(1作品ごとのライセンス)

年間のブランケット契約につきましては、契約期間中はライセンス条件にしたがって何度でもご利用できます。
市販用映像作品(商品化利用)の際は、別途「複製使用料」が必要になります。

詳しくはこちらをお読みください。

ライセンスしたいレーベル、CD、楽曲などお決まりになりましたら お問い合わせフォーム、またはお電話(03-6450-3239)で受け付けております。また、こちらで適した楽曲をご提案することも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォームはこちら

楽曲単位(1曲単位)での契約は可能ですか?

可能です。

ただし楽曲単位でのライセンスは年間のライセンス契約ではなく、1作品にのみ使用可能な単発のライセンス契約となります。
契約期間は、楽曲を使用する作品の制作期間終了までとなります。

複数作品でのご使用はご相談下さい。用途・期間によりお見積もりいたします。

ライセンス供与料とは?

「ライセンス供与料」には以下が含まれています。

  • 原盤使用料(音源使用料)
  • 録音(シンクロ)使用料

ライセンス供与料金につきましては、こちらをご覧下さい。

以下は、ライセンス供与料のみでご自由にお使いいただけます。

  • 非売品映像ソフト(企業VP、商品紹介VP、雑誌の付録、無料配布DVD、その他定価のつかない映像ソフト)・テレビ番組
  • ラジオ番組
  • 局制作CM

市販用映像ソフト(商品化利用)には、別途「複製使用料」が必要になりますので、弊社まで申請して下さい。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

楽曲の使用に関して

楽曲の著作権はどうなっているのか?

弊社が保有しているすべてのライブラリー楽曲の著作権は、録音権を自己管理、演奏権をJASRACに信託しております。

ライブラリー楽曲の契約形態は「ライセンス供与契約」になります。

表示している料金は「ライセンス供与料」となりますので、お客様は契約したライブラリー楽曲をライセンス条件内で利用できる権利を許諾されている、という事になります。

また、演奏権のかかるご使用にはJASRAC規定の申請が必要です。

JASRACホームページはこちら

ご契約の前に、「ライセンスについて」ページや使用範囲などを必ずお読みになり、ライセンス条件の範囲内でライブラリー楽曲を正しくご利用くださいますようよろしくお願いいたします。

番組で使用する時は?

弊社保有のライブラリー楽曲を、テレビ番組、ラジオ番組、局制作CMでご利用の際は、JASRACへ利用曲目報告書の提出が必要です。各放送局のフォーマットに従い、「生使用」区分で正しく申請してください。
また、報告書のコピーを弊社にもご提出下さい。

※なぜ生使用報告書なのか?

ライブラリー楽曲の契約形態は「ライセンス供与契約」になります。

弊社保有のすべての楽曲は、一般に市販されている音源(以下、市販レコード)ではなく、業務用音源となりますので報告方法も別区分となっております。市販レコードが「レコード使用報告書」なのに対し、弊社楽曲は「生使用報告書」でのご報告となっております。

報告書に関してのご質問など、お気軽にお問い合わせください。

市販用映像ソフトでの使用(商品化利用)は出来ますか?

使用できます。

市販用映像ソフト(商品化利用)には、別途「複製使用料」が必要になります。使用料は生産枚数、使用時間、曲数などをもとにお見積もりを出させていただきます。

「複製」の権利をJASRACへ信託せず弊社で自己管理している為、JASRACへの申請は不要です。弊社へのみ申請をお願いいたします。

番組・ドラマの二次利用の際の楽曲差し替えなどに効果的にお使いいただけます。(放送分からお使いの場合、二次利用の際差し替える必要が無く、安価でご利用いただけます。)

詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

劇場用映画、ゲーム機、ゲームソフトウェアで使用できますか?

使用できます。

映画、ゲーム機、ソフトウェアの場合、ご利用前に弊社までお問い合わせ下さい。

海外で使用できますか?

使用できます。

海外のイベント、放送などでご使用の際は、使用する地域の著作権団体に申請して下さい。

海外の著作権管理団体(JASRACホームページ)

JASRAC申請が必要な時は、どういう時ですか?

弊社が保有しているすべてのライブラリー楽曲の著作権は、録音権を自己管理、演奏権をJASRACに信託しております。その為、演奏権がかかる使用用途につきましては、JASRAC規定の申請が必要になります。

以下の使用に関しましては、JASRACへ申請をして下さい。

イベントなどでの上映 JASRACへ上映のお手続きが必要です。イベント開催5日前までに「映像ソフト上映申込書」と「映像ソフト上映利用明細書B書式」の2種類の書類の提出をして下さい。
※弊社の音源は録音権を自己管理している為、録音利用申込は不要です。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/product.html
インターネット配信 http://www.jasrac.or.jp/network/
放送(テレビ番組/ラジオ番組/局制作CM) 利用曲目報告書の提出のみ。
外部制作CM ※弊社の音源は録音権を自己管理している為、録音利用申込は不要です。
http://www.jasrac.or.jp/info/cinema/index.html/
劇場用映画の製作、上映 http://www.jasrac.or.jp/info/cinema/movie.html

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ご契約後、ご希望のお客様にはIDとパスワードを発行させていただきます。